最終更新日: 2014 年 10 月 9 日
Microsoft pubCenter パブリッシャー使用条件
お客様の主たる業務地が米国にある場合、第 22 条では、拘束力のある仲裁に関する条項および集団訴訟の権利放棄について規定しています。この規定は、マイクロソフトとの紛争を解決する方法に関するお客様の権利に影響を及ぼすため、内容を注意深くお読みください。
1. 概要 本パブリッシャー使用条件は、お客様 (以下「パブリッシャー」または「お客様」といいます) と 6100 Neil Road, Reno, NV 89511 USA 所在の Microsoft Online, Inc. (以下「マイクロソフト」といいます) の間で締結される契約 (以下「本契約」といいます) です。お客様がマイクロソフトとの間で pubCenter プログラムについて別途契約する場合を除き、本契約が、以下のいずれかまたは複数の Microsoft pubCenter プログラム (以下総称して「pubCenter プログラム」といいます) へのお客様による参加または pubCenter プログラムのお客様による使用に適用されます。(a) Web パブリッシャー向け Microsoft pubCenter プログラム (以下「Web パブリッシャー向け pubCenter プログラム」といいます)、(b) モバイル アプリケーション開発者向け Microsoft pubCenter プログラム (以下「モバイル アプリ開発者向け Microsoft pubCenter プログラム」といいます)、および (c) Windows アプリケーション開発者向け Microsoft pubCenter プログラム (以下「Win アプリ開発者向け pubCenter プログラム」といいます)。
2. Microsoft
pubCenter 本契約およびマイクロソフトが随時定めることのあるその他の規則および手続にお客様が従うことを条件として、お客様は、http://pubcenter.microsoft.com に所在する pubCenter Web サイト (以下「pubCenter サイト」といいます) を通じて pubCenter プログラムにアクセスすることができます。お客様は、本契約に規定する目的のためにお客様の pubCenter プログラム アカウント (以下「アカウント」といいます) を管理するためにのみ、pubCenter サイトにアクセスすることができます。お客様はまた、第三者に対し、お客様に代わって pubCenter サイトにアクセスしてお客様のアカウントを管理する権限を付与することができます (以下「代理人」といいます)。ただし、お客様は、pubCenter サイトの使用に関するお客様の代理人の行為について、連帯して責任を負うものとします。
3. pubCenter 資格情報 お客様は、お客様のアカウントに関するパスワードまたはその他の資格情報 (以下「資格情報」といいます) を保護し、資格情報を機密として保持するものとし、お客様のアカウントの使用またはお客様のアカウントの下で行われた行為について単独で全責任を負うものとします。お客様は、すべての必要な登録およびその他のアカウントに関する情報を常に最新の状態に維持しなければなりません。お客様のアカウントについて不正または不適切な使用の疑いがある場合には、お客様は直ちにマイクロソフト (pubhelp@microsoft.com) 宛てに連絡するものとします。
4. pubCenter プログラムの使用 pubCenter プログラムにアクセスして使用する場合、お客様は、本契約の条項および適用されるすべての法令を遵守します。お客様は、お客様がマイクロソフトから承認を受けた pubCenter プログラムにのみアクセスして使用することができます。お客様による pubCenter プログラムへのアクセスおよび使用は、マイクロソフトがその単独の裁量により承認するものであり、他の pubCenter プログラムにアクセスして使用するためには、マイクロソフトの別途の承認が必要です。また、お客様は、(a) マイクロソフトの技術仕様に従ってのみ、かつ (b) マイクロソフトにより承認され正式に pubCenter プログラムに登録されたお客様の Web サイト (以下「お客様 Web サイト」といいます)、モバイル アプリケーション (以下「モバイル アプリ」といいます) および Windows アプリケーション (以下「Win アプリ」といいます) のみを使用して、関連するタグ、API またはコードを含む pubCenter プログラムにアクセスして使用します。本契約において、お客様 Web サイト、モバイル アプリおよび Win アプリは、総称して「プロパティ」といいます。
5. 一般的な禁止事項 お客様は以下のことを行うことはできません。
a) pubCenter サイトもしくは pubCenter プログラムの技術的制限の回避を行うこと、または pubCenter サイトもしくは pubCenter プログラムの動作を妨害しもしくは妨害を試みるようなデバイス、ソフトウェアもしくはルーチンを導入もしくは使用すること、またはその他マイクロソフトが承認した以外の方法で上記のいずれかにアクセスしようと試みること。
b) マイクロソフトが承認し該当する pubCenter プログラムに正式に登録されたプロパティ以外の場所に、pubCenter プログラムを使用して広告を表示すること。
c) pubCenter プログラムが提供する広告をキャッシュ、格納、複製、頒布またはリダイレクトすること。
d) 自動化された、詐欺的な、もしくはその他の無効な手段を通じて、または利益の提供 (ユーザーへの賞金の提供、ポイントによる景品、賞の登録など) の利用を通じて、広告に対するインプレッションまたはクリックを直接または間接的に生成し、または第三者にかかるインプレッションまたはクリックの生成を許可もしくは働きかけること。
e) pubCenter プログラムが提供する広告 (関連付けられたリンクを含みます) について編集、サイズ変更、修正もしくはフィルター処理を行い、不明瞭、非表示もしくは透明にし、または並べ替えること。
f) 広告の表示以外に独自の内容のある正当なコンテンツおよび目的を持たないプロパティ内に pubCenter プログラムからの広告を表示すること。
g) マイクロソフトが作成したまたはマイクロソフトがお客様に提供したユーザー ID を、お客様による pubCenter プログラムの使用の一環としてかかる pubCenter プログラムに当該ユーザー ID を渡す以外の目的で収集または使用すること。
h) 特定の広告に含まれるリンクからアクセスされる Web ページの表示を、フレーム化し、最小化し、削除し、リダイレクトし、遅延させ、またはその他の方法で妨害または変更すること。
i) pubCenter サイトまたは pubCenter プログラムを含め、マイクロソフトのインフラストラクチャに対し、不当にまたは過度に大きな負担を課す措置を取ること。
6. Web 開発者向け pubCenter プログラム お客様は、Web 開発者向け pubCenter プログラムによって提供された広告をお客様 Web サイトに表示する場合、常にその時点で有効なパブリッシャー コンテンツおよび実装ポリシー (以下「CIP」といいます) に従う必要があります。現在 CIP は pubCenter サイトから利用することができます。マイクロソフトはいつでもお客様に通知のうえで CIP を変更することができます。また、ユーザーが開始した検索クエリに対応して提供される広告をお客様 Web サイトに含めることを選択した場合 (以下「有料検索広告」といいます)、お客様およびお客様による Web 開発者向け pubCenter プログラムの使用には以下の追加の要件が適用されます。
a) マイクロソフトが提供するアルゴリズム検索の結果も表示されない限り、有料検索広告を表示することはできません。
b) お客様は、有料検索広告およびアルゴリズム検索の結果の両方を、同じページに、どちらが広告であるかを明確に識別できるような方法で表示しなければなりません。
c) 有料検索広告は、マイクロソフトが提供していることが、ユーザーに対して明らかに表示されなければなりません。
d) 第三者が提供する他の検索広告と同時に有料検索広告を表示することはできません。
7. Win アプリ開発者向け pubCenter プログラムおよびモバイル アプリ開発者向け pubCenter プログラム
7.1 すべてのアプリ 以下の追加条件は、Win アプリ開発者向け pub Center プログラムまたはモバイル アプリ開発者向け pubCenter プログラムが提供する広告の、お客様によるお客様のアプリでの表示に適用されます。
a) お客様のモバイル アプリは、いかなる時点においても、複数の広告 (モバイル アプリ開発者向け pubCenter プログラムによる広告およびその他の広告の両方を含みます) を表示することはできません。
b) お客様のモバイル アプリおよび Win アプリは、定額制の接続 (WI-FI または LAN 接続など) において、30 秒に一度以上の間隔で自動的に更新することはできません (複数の広告コントローラーにより表示される広告間の切り替えを含みます)。Win アプリの場合、従量制接続 (3G、LTE 接続など) においては、自動更新の間隔は最低 1 分とします。
c) お客様のモバイル アプリまたは Win アプリが、場所データまたはその他のユーザー関連情報 (ユーザー ID、プロファイル データ、行動追跡によるユーザー情報など) を Microsoft Advertising SDK for Windows Phone または Win アプリに渡す場合、お客様のモバイル アプリまたは Win アプリは、(1) 場所データまたはユーザー関連情報を収集および利用し、当該情報をマイクロソフトの広告での使用を目的としてマイクロソフトに提供することを、エンド ユーザーに対して通知し、(2) モバイル アプリまたは Win アプリのダウンロード時にそのことについてユーザーの積極的な同意を明示的に取得し (ユーザーが [同意する] をクリックする、または [インストール] ボタンをクリックして続けるなど)、(3) お客様のプライバシー ポリシーまたは使用条件内に、ユーザーがマイクロソフトの興味/関心に基づく広告を受け取らないことを選択できる https://choice.live.com/AdvertisementChoice/ へのリンクを提供する必要があります。
e) お客様の Win アプリは、その時点で有効な Win アプリのアプリケーション認定要件 (以下「Win アプリ要件」といいます) を遵守していなければなりません。この要件は、http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh694083.aspx または後継サイトもしくは代替サイトで確認することができます。Win アプリ要件には、特に、Win アプリのアプリケーションおよびコンテンツ ポリシーが含まれます。
f) お客様のモバイル アプリおよび Win アプリは常に、CIP に規定されたその時点で有効なモバイル アプリおよび Win アプリ ポリシーを遵守しなければなりません。
7.2 Win アプリのみ 第 7.2 条は、Win アプリ開発者向け pubCenter プログラムの提供する広告のお客様によるお客様の Win アプリでの表示を含め、お客様の Win アプリについて (およびこれらの Win アプリに関してお客様について) のみ適用されます。
a) 追加要件 本契約のその他の要件に加えて、お客様は以下を遵守し、お客様の Win アプリを以下に適合させるものとします。(i) アプリ開発者契約 (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/apps/hh694058.aspx または後継サイトもしくは代替サイトに掲示) および (ii) Microsoft Ad SDK ライセンス条項 (Microsoft Ad SDK
のダウンロード時に提供)。「Microsoft Ad SDK」とは、マイクロソフトが Win アプリのパブリッシャーに提供するマイクロソフトの広告ソフトウェア開発キットを意味します。この SDK は http://adsinapps.microsoft.com/sdk または後継サイトもしくは代替サイトでダウンロードできます。
b) パブリッシャーの担当者 お客様が他のパブリッシャーを代表または管理している場合、お客様は、お客様が本契約に基づき提出することを希望する Win アプリを作成するお客様のそれぞれのクライアントに、本契約の条件を提示するものとします。本契約に Win アプリとして含めることができるのは、マイクロソフトが認定したパブリッシャー クライアント (以下「パブリッシャー クライアント」といいます) の Win アプリのみです。お客様は、パブリッシャー クライアントが本契約の下で Win アプリをマイクロソフトに提出する前に、提出元のパブリッシャー クライアントおよびそのパブリッシャー クライアントの Win アプリを本契約の条件に適合させるものとします。パブリッシャーは、お客様を担当するマイクロソフト担当者に電子メールで依頼書を送信することによって、パブリッシャー クライアントの追加を申請することができます。この依頼書には、マイクロソフトが求めるその他の情報とともに、クライアントの名称を記載しなければなりません。マイクロソフトは、かかるクライアントをパブリッシャー クライアントに追加することに同意する場合、電子メールでパブリッシャーに承諾をお知らせします。
c) オプトインまたはオプトアウトを行う広告主の権利 マイクロソフトは、広告主が広告の掲載または不掲載を希望する一定のパブリッシャーおよび Win アプリを特定することができるようにするために、広告主に対し、Win アプリおよびパブリッシャー名のリストを提供することができます。マイクロソフトは、各広告主がお客様またはお客様の Win アプリについてこの権利の行使を選択したかどうかをお客様に開示する義務を負いません。
d) 協力 お客様は、マイクロソフトがお客様の Win アプリ内で販売する広告に関連する広告主のためのカスタマー サービス、請求および料金回収に関して、マイクロソフトが合理的に要求する協力および支援を、電話または電子メールで提供するものとします。
e) 実装責任 お客様は、以下を行うものとします。
i)
マイクロソフトがお客様に提供するマイクロソフト指定の技術要件に従い、Win アプリで広告配信が有効になる 3 日前までに、お客様の Win アプリに Microsoft Ad SDK を実装すること。
ii)
お客様の Win アプリ上で、マイクロソフトが指定する広告形式およびブラウザーの展開をテストすること。
iii) 適時に、お客様の Win アプリのテストで特定された問題を協力して解決するために、合理的に努力すること。
iv)
お客様の Win アプリに、マイクロソフトがお客様に提供する広告に関するすべてのガイダンス、仕様、掲載ガイドライン、文書およびその他のアドバイス (配置、サイズ、エクスペリエンス、形式など) (存在する場合) を組む込むこと。
v)
パフォーマンス向上のために Microsoft Ad SDK を最適化し修正版をテストすることを求めるマイクロソフトの合理的な要求について、誠実に協力すること。
vi)
マイクロソフトが Microsoft Ad SDK に関して作成する更新プログラムを、マイクロソフトが当該更新プログラムをお客様に提供してから 60 日以内に実装すること。
f) 禁止される行為 お客様は以下を行ってはならず、また第三者に以下の行為を許可したり奨励したりしてはなりません (総称して「禁止される行為」といいます)。(i) 広告が提供されることがあるお客様の Win アプリ内の広告在庫 (以下「広告在庫」といいます) に関連して、広告または広告によりユーザーが誘導される広告主の Web サイトの外見、表示または機能を変更するような URL リダイレクト、フレーム化技術、スポット広告、ポップアップ ウィンドウ、新しいコンソールまたはその他のアイテムもしくはテクニックを使用すること、(ii) 不法 (偽造品の販売または著作権侵害を含む)、わいせつ、性的、賭博関連もしくは宗教的なマテリアル、ヘイト スピーチもしくは名誉毀損を構成するマテリアル、またはこれらのマテリアルへのリンクを含むか、その他 Win アプリ要件に適合しないマテリアルを含むお客様の Win アプリの部分に広告在庫を含めまたは広告を表示すること、(iii) アドウェア、スパイウェアまたは P2P アプリケーションによって生成されたお客様の Win アプリに広告在庫を含めまたは広告を表示すること、(iv) 本契約に従って広告を表示する以外の目的で、お客様がマイクロソフトから受領したデータ (マイクロソフトが提供したユーザー IDを含む) を保存、頒布、複製またはその他の方法で使用もしくは再利用すること、(v) 何らかの種類の無許可または不法なプログラムをコンピューターまたはその他のデバイスにダウンロードし、またはこの種類のソフトウェアのダウンロードを目的とする Web サイトにユーザーをリンクするような Win アプリ内の部分に広告在庫を含めまたは広告を表示すること、(vi) (マイクロソフトが提供する広告内の) Ad タグまたは Microsoft Ad SDK について (A) 第三者による使用を許可し、(B) お客様の Win アプリ以外の場所に配置することを許可し、または (C) 広告在庫以外の場所に広告を表示することを許可すること。お客様は、マイクロソフトがお客様に指定するその他の広告在庫の品質要件 (存在する場合) をすべて遵守するものとします。
g) 禁止される行為の調整 禁止される行為が発生した場合、またはお客様もしくはお客様の Win アプリが第 5 条に違反する場合、マイクロソフトが本契約に基づき有することのあるその他の権利および救済に加えて、マイクロソフトは、広告主の満足度に関する問題を管理するために、その状況において適切とみなす以下の全部または一部の措置を講じ、または要求することができます。お客様の Win アプリ内の追加のインプレッションを無償で受領すること、お客様から「埋め合わせ広告」を受領すること、およびマイクロソフトが合理的な調査のうえで禁止される行為が発生したと判断する期間についてお客様に対する支払を留保しまたはその支払から控除すること。
h) セキュリティおよび保護 お客様は、Win アプリ開発者向け pubCenter プログラムに影響を及ぼしうるセキュリティ問題に気づいた場合には、速やかにマイクロソフト (pubhelp@microsoft.com またはマイクロソフトが指定するその他の電子メール アドレス) に通知するものとします。マイクロソフトは、Win アプリ開発者向け pubCenter プログラムに影響を与えているセキュリティ侵害に気づいた場合、そのセキュリティ問題の影響に対処しまたはその影響を最小化するために必要とみなす措置 (広告の要請に応じて広告の提供を中止することを含む) を講じることができます。
i) 承認されたアプリの変更 お客様は、広告在庫の質もしくは量に実質的に影響を与える、または広告在庫の全部または一部が本契約に違反することになるような、広告在庫またはお客様の Win アプリに対する変更のすべてを、変更の 60 日前までに書面でマイクロソフトに通知するものとします。お客様がお客様の Win アプリまたは広告在庫に対して重大な変更を行ったことにより提供不足が引き起こされた場合には、マイクロソフトが本契約に基づき有することのあるその他の権利および救済に加えて、マイクロソフトは、広告主の満足度に関する問題を管理するためにお客様の Win アプリ内の追加のインプレッションを無償で受領するか、または Win アプリ内でマイクロソフトが販売した広告キャンペーンの提供不足分について「埋め合わせ広告」を受領する権利を有します。
j) Windows ストア ダッシュボード情報 マイクロソフトは、Windows ストア ダッシュボードを通じて、お客様の Win アプリに関する一定のレポートまたはその他の情報をお客様に提供することができます (以下総称して「ダッシュボード情報」といいます)。お客様は、マイクロソフトの要請に応じてダッシュボード情報のスクリーンショットまたはその他の表示をマイクロソフトに提供するものとし、また、お客様は、マイクロソフトがかかるスクリーンショットおよび表示を、Win アプリ開発者用 pubCenter プログラムの提供および宣伝ならびに潜在的な広告主に対してマイクロソフトのお客様との関係を宣伝するためにのみ、複製、頒布およびその他の方法で使用できることに同意します。
k) データの収集および使用 お客様は、マイクロソフトの要請に応じて、お客様の Win アプリに関連する Win アプリ開発者向け pubCenter プログラムに関する情報をマイクロソフトに提供するものとします。これには、ユーザーの IP アドレス、参照元の URL (HTTP 参照元)、ユーザー エージェントおよび送信時刻が含まれます。お客様は、マイクロソフトがお客様に提供した一意のユーザー ID を、お客様による Win アプリ開発者向け pubCenter プログラムの使用の一環としてマイクロソフトに当該ユーザー ID を渡す以外の目的で収集または使用してはならないものとします。
l) 秘密保持 お客様と Microsoft Corporation
が標準の Microsoft Corporation
秘密保持契約 (以下「NDA」といいます) を締結している場合、NDA の条件が本契約の一部として適用されるものとします (ただし、本契約において、NDA の秘密情報の保護の期間制限は、NDA の解除または期間満了の時期にかかわらず、Win アプリ開発者向け pubCenter プログラムへのお客様の参加が終了してから 5 年に延長されるものとします)。両当事者が NDA を締結していない場合は、以下の条件が適用されます。いずれの当事者も、相手方当事者の秘密情報を第三者に開示しません。各当事者は、取引関係を目的としてのみ、相手方当事者の秘密情報を使用します。各当事者は、相手方当事者の秘密情報を保護するために合理的な手段を講じることに同意します。当事者は、相手方当事者の秘密情報を自らの関連会社、従業員および請負業者に開示することができます。ただし、開示当事者が不正な使用または開示について引き続き責任を負うことを条件とします。これらの開示は、本条の義務に従うことを条件として、必要な限度でのみ行うことができます。「秘密情報」とは、秘密である旨が表示され、または秘密であることを受領当事者が合理的に判断しうる、非公知の情報、ノウハウ、および営業秘密を意味し、その形態は問いません。以下のいずれかに該当する情報は、秘密として指定されている場合であっても、秘密情報ではありません。(i) 公知であるか、または本契約に違反することなく公知となったもの、(ii) 情報の受領者が秘密保持義務を負わずに合法的に取得するもの、(iii) 当該情報を合法的に開示することができる別の情報提供者から秘密保持義務を負わずに受領したもの、(iv) 受領者が相手方当事者の秘密情報を参照することなく独自に開発したもの、(v) 当事者の一方が相手方当事者の事業、製品またはサービスに関して自発的に行った意見または提案。各当事者は、裁判所命令または法的強制力を持つその他の政府の要求に従うことが必要となった場合に、相手方当事者の秘密情報を開示することができます。ただしかかる開示に先立って、受領当事者は、できる限り情報が保護されるよう努力することとし、可能であれば、開示当事者がその秘密情報について保護命令の申立を行う合理的な機会を得られるようにするため、十分な期間をもって事前に通知するものとします。
m) 商標ライセンス お客様は、マイクロソフトに対し、Win アプリ開発者向け pubCenter プログラムに関してお客様が書面で (電子メール経由を含む) マイクロソフトに提供するお客様の商標および商号 (以下「パブリッシャー標章」といいます) を、Win アプリ開発者向け pubCenter プログラムの提供および宣伝のために表示し、その他使用するための地域無制限の非独占的な追加支払不要のライセンスを無償で付与します。マイクロソフトは、お客様がマイクロソフトに書面で提供するお客様の商標使用ガイドラインを遵守します。マイクロソフトが本契約に基づき使用することにより生じるパブリッシャー標章における信用、権利および便益は、すべてお客様のみの利益に帰するものとします。
n) 抵触 第 7.2 条の条件は、Win アプリに適用される本契約の他の条件に追加されるものであり、これらに代わるものではありません。ただし、第 7.2 条の条件が本契約の他の条件に抵触する場合には、第 7.2 条の条件が優先して適用されます。
8. 広告の制限 お客様の Win アプリは、広告を表示するためには、Win アプリ マーケットプレースで年齢区分が 12+ 以上に設定されていなければなりません。お客様のモバイル アプリが、Windows Phone アプリ マーケットプレースの「子供&家族」カテゴリで提供されている、またはお客様の Win アプリが Win アプリ マーケットプレースの「書籍 + 子供向け」、「ゲーム + 子供向け」または「ゲーム + ファミリー向け」カテゴリで提供されている場合、お客様は、お客様のモバイル アプリまたは Win アプリへの表示について以下の広告カテゴリまたはサブカテゴリを選択してはなりません。
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Food & Drink:
"Cocktails/Beer, Wine" サブカテゴリのみ
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Hobbies & Interests:
"Cigars" サブカテゴリのみ
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Law, Govt & Politics: すべてのサブカテゴリ
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Health & Fitness: すべてのサブカテゴリ
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Society: すべてのサブカテゴリ
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Religion: すべてのサブカテゴリ
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Style & Fashion:
"Body Art" サブカテゴリのみ
お客様が第 8 条に規定する制限に従わない場合、マイクロソフトは、その単独の裁量により、お客様に事前に通知することなく、以下を行う権利を有します。(i) お客様のモバイル アプリまたは Win アプリに対する広告の提供を停止すること、(ii) 該当するアプリ マーケットプレースからお客様のモバイル アプリまたは Win アプリを削除すること、(iii) これらのカテゴリの広告をお客様のモバイル アプリまたは Win アプリに表示することによるお客様への支払金額をお客様に支払わないまたはお客様への今後の支払額から差し引くこと、または (iv) お客様の pubCenter アカウントを停止すること。
9. レポート pubCenter プログラムの一環として、マイクロソフトはお客様に対し、お客様による pubCenter プログラムの使用に関するさまざまなオンライン レポートを表示および使用できるオンライン レポート システムへのアクセスを提供することがあります。お客様は、これらのレポートを公開しまたはその他の方法で第三者に頒布もしくは開示することはできません。これらのレポートは、お客様の内部業務を目的としてのみ使用することができます。
10. 広告主の設定 一部の pubCenter プログラムの一環として、マイクロソフトはお客様に対し、お客様のプロパティにおいて一定の広告主または広告主グループの広告を表示することに関する設定を指定できる機能を提供することがあります。この機能が pubCenter プログラムを通じて提供される場合、お客様の設定を指定および維持する責任はお客様にあります。ただし、マイクロソフトは、お客様のプロパティに提供されるすべての広告が、お客様が指定した設定に適合し、またはその他従うことを保証するものではありません。
11. 請求および支払 お客様の獲得残高が、マイクロソフトが規定するその時点で有効な最小支払額を超えた場合、マイクロソフトはお客様に対し、その時点で有効な支払スケジュールに基づいて、お客様のプロパティに表示された広告について月次で支払を行います。支払スケジュールおよび最小支払額の詳細については、pubCenter サイトに現在掲示されている pubCenter 支払ポリシー (以下「支払ポリシー」といいます) を参照してください。お客様は、支払ポリシーを遵守する必要があります。マイクロソフトはいつでも通知のうえで支払ポリシーを更新することができます。
12. 支払処理 お客様は、支払の受け取り資格を有する pubCenter 対象国に所在する場合に限り、支払を受けることができます。pubCenter 対象国は、支払ポリシーに規定するとおりとします。マイクロソフトは、対象国以外で業務を行うパブリッシャーに支払を行う責任を負わず、かかる支払を行う義務を免れます。マイクロソフトは、お客様、銀行、もしくはマイクロソフトがお客様の要請に基づきお客様の支払を送金するその他の金融機関もしくは支払プラットフォーム (以下それぞれを「支払プラットフォーム」といいます) が指定した不正確もしくは不完全な情報に起因する資金の送金遅延、紛失もしくは誤送金、または銀行もしくは支払プラットフォームによるお客様の口座への入金不履行については責任を負いません。お客様がアメリカ合衆国以外に所在している場合、マイクロソフトは、マイクロソフトがその時点で適用する米ドルからお客様の現地通貨への変換レートを使用して、お客様の支払先住所の現地通貨でお客様に支払を行うことができます。お客様は、実際に受け取る金額が、お客様の銀行または支払プラットフォームにより適用されるレートおよび手数料、ならびに米国の法令およびお客様の所在地の国内法により適用される源泉徴収要件によって異なることを認めるものとします。お客様は、本契約に基づく支払金額の支払を行うために要請されたすべての財務、税務、および銀行関連情報を、マイクロソフト (または第三者であるその支払処理業者) に提供しなければなりません。マイクロソフトは、必要な情報を変更する場合には、支払ポリシーを更新することにより、お客様に通知するものとします。お客様アカウントの作成から 60 日以内にかかる情報を提供しなかった場合、またはかかる情報を最新かつ正確な状態に保持していない場合、マイクロソフトはお客様アカウントを停止し、本契約に基づいてお客様に支払われる金額を没収する場合があります。また、お客様がお客様自身に支払われるべきものではない支払を受け取った場合、マイクロソフトは、その支払をキャンセルするか払戻を要求することができ、お客様はマイクロソフト (または第三者であるその支払処理業者) のかかる要請に協力するものとします。また、マイクロソフトは、過去の過払いを調整するために、予告なくお客様の獲得残高を減額または相殺することができるものとします。
お客様が中国に所在している場合、マイクロソフトは、米ドルでのみお客様に支払を行うことができます。米ドルで支払を受領してお客様の現地通貨に交換するために、適用される法令によって義務付けられる資格を取得するか、または政府当局への関連する届出もしくは登録を完了する責任は、お客様が単独で負うものとします。
13. 支払に対する課税 適用される法令に別途定める場合を除き、マイクロソフトがお客様に支払う金額には、該当する税金がすべて含まれます。お客様は、本契約に基づくマイクロソフトからお客様への支払の結果として生じるまたはかかる支払に関連するすべての税金 (所得税、総受取金税、販売税、使用税、付加価値税、物品税およびサービス税を含みますがこれらに限定されません) を支払う義務を負います。また、お客様は、すべての税または賠償請求、訴訟原因、費用 (合理的な弁護士費用を含みます)、その他お客様に課される税に関係するあらゆる性質の責任に関し、マイクロソフトに補償し、防御し、損害を与えることがないようにするものとします。マイクロソフト (および、該当する場合は第三者であるその支払処理業者) からお客様へ支払われる金額に対して税金の源泉徴収が義務付けられている場合、マイクロソフトは、その支払うべき金額から当該税金を控除し、所轄の税務当局に納付します。マイクロソフトは、かかる源泉徴収税の正式な受領書を入手し、お客様に提供するものとします。マイクロソフトは、適用される法令で認められる限りにおいて、源泉徴収税の金額を最小限に抑える合理的な努力を行います。
14. インプレッション、クリックまたはアクション追跡 支払がお客様のプロパティに表示された広告で生成されたクリック、インプレッションまたはアクションの数に基づく限り、該当する pubCenter プログラムが生成したレポートが、請求と支払についての唯一の測定結果となります。pubCenter プログラムにおいてお客様が所有もしくは管理する IP アドレスから行われたと記録されているインプレッションもしくはクリック、またはお客様による本契約、CIP、モバイル アプリもしくは Win アプリの要件の違反に関連するクリックは、有効なインプレッションまたはクリックではありません。マイクロソフトは、(A) pubCenter プログラムによってお客様のプロパティに表示されることが期待される広告の数、または (B) お客様が受領することのできる支払額について、一切の約束または保証を行わず、これらを請け負いません。
15. データ マイクロソフトは、お客様による pubCenter プログラムの使用およびお客様のプロパティに関連する pubCenter プログラムのパフォーマンスについてのデータを収集します。マイクロソフトはこのデータを、マイクロソフトのクライアントおよびパートナーが閲覧することのできる集計レポートの生成に利用することができます。マイクロソフトはこのデータを、(a) pubCenter プログラムその他のマイクロソフトの広告製品およびサービスを改善しこれらのパフォーマンスを向上させる目的、ならびに (b) お客様のプロパティに表示された広告の広告主にキャンペーン報告を行う目的で、利用することもできます。さらに、モバイル アプリ開発者向け pubCenter プログラムおよび Win アプリ開発者向け pubCenter プログラムに関して、マイクロソフトは、お客様から追加の同意または承認を得ることなく、お客様のモバイル アプリおよび Win アプリに固有の情報 (モバイル アプリまたは Win アプリの名称、モバイル アプリまたは Win アプリのパブリッシャーとしてのお客様の名称、インプレッション データおよびターゲティングの有無を含みますが、これらに限定されません) を広告主およびパートナー (アド ネットワークまたはアド エクスチェンジなど) に開示する権利を有します。お客様は、本第 15 条に規定する全世界におけるマイクロソフトに対するデータの開示および移転に無償で明示的に同意します。
16. プライバシー 本契約のいかなる条項も、インターネット ユーザーの個人を特定できる情報を当該エンド ユーザーの明示的な同意なしに収集する、またはお客様とマイクロソフトとの間で移転することについて規定するものではありません。お客様は、お客様 Web サイトに掲載されたプライバシー ポリシーを維持しこれを遵守しなければならず、かつ、pubCenter プログラムおよびその他のすべてのマイクロソフトのテクノロジをこのプライバシー ポリシーに従った形で利用しなければなりません。お客様は、お客様のプロパティのユーザーに関するデータの収集、利用および開示に関するすべての責任を負います。お客様は、お客様による当該データの収集、利用および開示に適用されるすべての法令を遵守するものとします。
17. 消費者に対する通知 お客様は、お客様の事業用 Web サイトおよびすべてのお客様 Web サイト上に、オンライン プライバシー ポリシーを、それに紐づく消費者のプライバシーに関する通知と共に維持し、目立つように掲示するものとします。さらに、お客様のモバイル アプリおよび Win アプリは、モバイル アプリおよび Win アプリ内に明確かつ目立つプライバシーに関する通知を含むか、またはお客様のオンライン プライバシー ポリシーおよび通知へのリンクを含まなければならないものとします。お客様のプライバシー ポリシーおよび通知は、その時点において有効な法令および業界のベスト プラクティスに基づいたものでなければならず、かつ、少なくとも以下の規定を含まなければならないものとします。(a) Cookie (該当する場合) および関連テクノロジの保存、利用および読み込み、ならびにユーザーの活動に関連するデータの収集、開示および利用に関する十分、正確かつ明確な開示、(b) お客様が広告提供のためにマイクロソフトもしくはその他の第三者広告プロバイダーおよび pubCenter プログラムを利用すること、ならびに pubCenter プログラムに関連してマイクロソフトおよびその他の第三者広告プロバイダーがデータを収集すること、(c) ユーザー関連情報を収集または使用する前にユーザーの積極的な同意を明示的に取得すること、(d) ユーザーがマイクロソフトまたはその他の第三者広告プロバイダーのカスタマイズされた広告サービスに参加しないことを選択できることを開示し、ユーザーが当該カスタマイズされた広告サービスに参加しないことを選択することができる場所である、お客様のモバイル アプリおよび Win アプリについてはマイクロソフトが指定する Web アドレス (https://choice.live.com/AdvertisementChoice/)、お客様 Web サイトについてはマイクロソフトが承認したその他の業界のオプトアウト ツールへの、明確で意味のある目立つリンク (その Web サイトのフッター内など) を表示すること。現在承認されている業界のオプトアウト ツールには、アメリカおよびカナダについては www.networkadvertising.org
もしくは www.AboutAds.info に掲載されている Self-Regulatory Program
for Behavioral Advertising Consumer Choice オプトアウト ページ、またはヨーロッパの場合は http://www.youronlinechoices.eu/、またはこの点に関する中華人民共和国の適用される法令を含みますが、これらに限定されません。これらの条件を承諾した後、特定の米国の法律またはお客様の国の法律にお客様のプロパティに対する追加的な法的要件が定められた場合、お客様は、この点についてのマイクロソフトからの通知の有無にかかわらず、適用されるすべての法令を遵守するよう直ちにお客様のプロパティを調整します。お客様は、お客様のプロパティが開発された国および提供を予定している国の適用されるすべての法令の遵守について単独で責任を負います。
18. サポートおよびフィードバック マイクロソフトは、pubCenter プログラムに関してお客様に技術サポートまたはその他のサポートを提供する義務を負いません。お客様がマイクロソフトに対して pubCenter プログラムに関する追加のフィードバックを提供する場合、お客様はマイクロソフトに対し、その方法および目的を問わず、お客様のフィードバックを使用、開示、および商品化する権利を無償で許諾したものとします。また、お客様は、フィードバックの内容を取り込んだマイクロソフトのソフトウェアまたはサービスの特定部分を使用または当該部分と接続するために、第三者の製品、テクノロジ、およびサービスが必要とするすべての特許権を、当該第三者に対して無償で許諾するものとします。お客様は、マイクロソフトがお客様のフィードバックをマイクロソフトのソフトウェアまたはドキュメントに取り込んだために、マイクロソフトがソフトウェアもしくはドキュメントの使用を第三者に許諾することを義務付けられるようなライセンスが適用されるフィードバックを提供しないものとします。本第 18 条でお客様がマイクロソフトおよび第三者に許諾するこれらの権利は、本契約の終了またはお客様の pubCenter プログラムの使用権の終了後も有効に存続します。また、お客様がお客様のプロパティのユーザーから、pubCenter プログラムの提供した広告に関してフィードバック、コメントまたは苦情を受けた場合、お客様は、この情報を直ちに pubhelp@microsoft.com に転送するものとします。
19. 宣伝/情報の要求 お客様は、マイクロソフトの書面による同意を事前に得ることなく、本契約またはお客様とマイクロソフトとの関係のいかなる点についても、その形態を問わず、宣伝、広告、ニュース リリース、公示、またはこれらの否定もしくは確認を公表し、または公表を許可することはできません。また、お客様は、マイクロソフトの書面による同意を事前に得ることなく、マイクロソフトの名称、商号、サービス マーク、商標、トレード ドレスまたはロゴを宣伝発表、広告または同様の活動に使用することはできません。
20. 権利の留保 マイクロソフトは、pubCenter プログラムおよび pubCenter サイト、そのテクノロジならびにこれらの機能拡張または変更に関するすべての知的財産権を留保します。マイクロソフトとお客様との間において、マイクロソフトまたはそのクライアントが提供したコンテンツ以外のお客様のプロパティのコンテンツにおけるすべての知的財産権は、お客様が留保します。マイクロソフトのクライアントは、お客様のプロパティに表示される広告に対するすべての権利を留保します。
21. 保証 本契約の期間中常に、お客様は、以下の事項をマイクロソフトに対して表明、保証および約束するものとします。
a) お客様が、本契約を締結し、本契約に基づくお客様の義務を完全に履行する権能および権限を有していること。
b) お客様は会社または営業目的で本契約を締結する者であって、消費者ではないこと。
c) お客様は、お客様が pubCenter プログラムへの参加を支援している第三者に代わって行為する権限を有していること。
d) お客様は満 18 歳以上であること (かつ、お客様が居住している地域の「成年」が 19 歳以上である場合には、成年に達していること)。
e) お客様は、お客様のプロパティにおいて pubCenter プログラムにより広告を表示するために必要なすべての同意、承認またはライセンス (該当する場合は第三者の書面による同意を含みます) を取得していること。これには、インターネット コンテンツ プロバイダーの許可を含みますが、これに限定されません。
f) お客様のプロパティ (お客様のプロパティ上で、またはお客様のプロパティを通じて行われるすべての活動を含みます) が適用されるすべての法令を遵守していること。
g) お客様のプロパティ (お客様のプロパティ上で、またはお客様のプロパティを通じて提供されるコンテンツを含みます) が第三者の知的財産権を侵害もしくは不正利用せず、その他これに違反しないこと。
h) お客様のプロパティが個人または法人の権利 (パブリシティ権またはプライバシー権を含みますがこれらに限定されません) を侵害せず、かつ中傷的でないこと。
i) お客様によるマイクロソフトに対するデータの移転および開示が、適用されるすべてのデータ保護に関する法令に適合していること。
j) お客様が本契約に基づいてまたは関連してマイクロソフトに提供する情報が真実、正確、最新、かつ完全であり、かつ誤解を招かないものであること。
22. 拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄 (本条は、お客様の主たる業務地が米国にある場合にのみ適用されます。) 本条は、すべての紛争に適用されます。ただし、お客様、お客様のライセンサー、マイクロソフト、またはマイクロソフトのライセンサーの知的財産権の強制または有効性に関連する紛争を除きます。「紛争」とは、契約、保証、不法行為、制定法、規制、条例またはその他のコモンローまたは衡平法のいずれを根拠とするかにかかわらず、pubCenter プログラム (その価格を含む) または本契約に関してお客様とマイクロソフトの間で発生したすべての紛争、訴訟、またはその他の争議を意味します。「紛争」という語は、法律の下で許容される最大限広範な意味で使用するものとします。
(a) 紛争の通知 紛争の発生の際、当事者は、相手方当事者に対し、当該通知を送付する当事者の名称、所在地および連絡先情報、紛争の原因となった事実、ならびに請求する救済を書面に記載した紛争の通知を送付しなければなりません。お客様が紛争の通知を送付する場合は、米国郵便にて Microsoft Corporation
(ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399) まで送付する必要があります。紛争通知フォームは、Legal and Corporate
Affairs (LCA) Web サイト (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499) から入手することができます。マイクロソフトは、お客様の所在地を知っていればその所在地宛てに米国郵便で、またはお客様の電子メール アドレス宛てに、紛争の通知を送付します。お客様とマイクロソフトは、いかなる紛争についても、紛争の通知が送付された日から 60 日以内に非公式の交渉を通して解決に努力するものとします。60 日の経過後は、お客様またはマイクロソフトは仲裁手続を開始することができます。
(b) 少額裁判所 また、紛争が少額裁判所で取り扱うべきすべての条件を満たしている場合、お客様の主たる業務地か、またはワシントン州キング郡の少額裁判所でも訴訟を起こすことができます。お客様は、最初に非公式に交渉を行ったかどうかにかかわらず、少額裁判所に提訴することができます。
(c) 拘束力のある仲裁 お客様とマイクロソフトは、非公式の交渉または少額裁判所で紛争を解決できない場合、それ以外の紛争解決手段は、連邦仲裁法 (以下「FAA」といいます) に準拠する拘束力のある仲裁のみによるものとします。お客様は、すべての紛争について、判事または陪審員による裁判所に提訴する (または集団訴訟の原告の一員として参加する) 権利を放棄することになります。すべての紛争は中立的な仲裁人に委ねて解決するものとします。仲裁人の決定は、FAA に基づく限定された上訴権を除き、最終的なものとなります。当事者に対して管轄を有するいかなる裁判所も、仲裁人の裁定を執行することができます。
(d) 集団訴訟の権利放棄 いかなる紛争についても、法廷等で解決したり提訴したりするあらゆる紛争解決手段は、個別にのみ実施するものとします。お客様またはマイクロソフトのいずれも、いかなる紛争についても、集団訴訟、司法長官による民事訴訟、またはいずれかの当事者が代表者として訴訟を提起または提案するその他の手続を通じて解決を求めることはできないものとします。いかなる仲裁または訴訟も、影響を受けるすべての仲裁または訴訟に対するすべての当事者の事前の書面による同意なしに、別の仲裁または訴訟と併合されないものとします。
(e) 仲裁手続 すべての仲裁は、米国仲裁協会 (以下「AAA」といいます) が、その商事仲裁規則に基づいて実施します。75,000 米ドル以下の紛争の場合は、お客様が企業であり消費者ではない場合であっても、AAA の消費者関連紛争の補完手続 (Supplementary
Procedures for Consumer-Related Disputes) も適用されます。詳細については、www.adr.org を参照するか、1-800-778-7879 まで電話でお問い合わせください。仲裁を開始するには、Legal and Corporate
Affairs (LCA) Web サイト (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499) で入手可能なフォームを AAA に提出します。お客様は、お客様の主たる業務地か、または米国ワシントン州キング郡でのみ仲裁を開始することに同意します。マイクロソフトは、お客様の主たる業務地でのみ仲裁を開始することに同意します。お客様は、AAA 規則に従って、電話または対面による聴聞を要請することができます。10,000 米ドル以下の訴訟では、仲裁人が対面による聴聞会を開く正当な理由があると判断した場合を除き、すべての聴聞は電話で行われます。仲裁人は、裁判所と同じ損害賠償請求を個別のお客様に認めることができます。仲裁人は、差し止め命令による救済または宣言的救済を個別のお客様にのみ、個別のお客様の賠償請求に応じるために必要な範囲においてのみ、認めることができます。
(f) 仲裁手数料およびインセンティブ
(f)(1) 75,000 米ドル以下の紛争 マイクロソフトは、お客様による申立手数料を速やかに弁済し、AAA および仲裁人の手数料および費用を支払います。お客様が、仲裁人が指名される前にマイクロソフトから提示された書面による最終和解案 (以下「マイクロソフトの書面による最終案」といいます) を拒否し、お客様による紛争に対して仲裁人の決定 (以下「裁定」といいます) まで行われ、仲裁人がマイクロソフトの書面による最終案を超える賠償請求をお客様に認めた場合、マイクロソフトは、お客様に次の 3 つのインセンティブを与えるものとします。(i) 裁定と 1,000 米ドルのいずれか高い方の金額を支払う、(ii) お客様が負担する合理的な弁護士手数料がある場合は、その 2 倍の金額を支払う、および (iii) お客様の弁護士が仲裁においてお客様の賠償請求について調査、準備および追求するために発生した合理的な費用 (鑑定人の手数料および費用を含む) を弁済する。お客様およびマイクロソフトが合意した場合を除き、仲裁人が手数料、経費および費用の金額を決定します。
(f)(2) 75,000 米ドルを超える紛争 申立手数料ならびに AAA および仲裁人の手数料および費用の支払には、AAA 規則が適用されます。
(f)(3) 任意の金額の紛争 お客様が開始した任意の仲裁において、マイクロソフトは、かかる仲裁に根拠がない、またはかかる仲裁が不適切な目的で申し立てられたと仲裁人が判断した場合に限り、マイクロソフトが負担する AAA もしくは仲裁人の手数料および費用、またはマイクロソフトが弁済したお客様の申立手数料を請求します。マイクロソフトが開始したすべての仲裁において、マイクロソフトは、申立、AAA、および仲裁人の手数料および費用を支払います。マイクロソフトは、いかなる仲裁においても、マイクロソフトが負担する弁護士の手数料または費用をお客様に要求しないものとします。手数料および費用は、紛争に関する金額を決定する際に、考慮に入れないものとします。
(g) AAA 規則との抵触 本契約と、AAA の商事仲裁規則および消費者関連紛争の補完手続が抵触する場合には、本契約が適用されます。
(h) 請求または紛争は 1 年以内に申し立てること 法令上許容される最大限において、第 22 条が適用されるいかなる請求または紛争も、1 年以内に少額裁判所 (第 22 条 (b) 項) に申し立てるか、または仲裁 (第 22 条 (c) 項) を申し立てるものとします。この場合の 1 年は、請求または紛争の通知を申し立てることが可能になった最初の日から起算されます。1 年以内に申し立てなかった場合、かかる請求または紛争は永久に排除されます。
(i) 将来の仲裁の変更の拒否 マイクロソフトが第 22 条 に変更を加えた場合 (所在地の変更を除く)、お客様は、変更後 30 日以内に第 22 条 (a) 項の所在地宛てに米国郵便で通知をマイクロソフトに送付することにより、かかる変更を拒否することができます。その場合、お客様が拒否した変更が行われる前の直近の第 22 条が適用されます。
(j) 可分性 第 22 条 (d) 項の集団訴訟の権利放棄が紛争の全部または一部について違法または執行不能と判断された場合、その部分に第 22 条は適用されません。その場合、その部分は切り離されて裁判所で手続が進められ、残りの部分は仲裁で手続が進められるものとします。第 22 条に規定するその他の条項で、違法または執行不能と判断されたものがある場合、その条項は第 22 条の残りの条項とは切り離されますが、残りの条項は、引き続き完全に有効かつ強制可能であるものとします。
(k) 第三者受益者 Microsoft Online, Inc. の関連会社は、本契約の当事者ではありませんが、お客様と Microsoft Online,
Inc. との間の、非公式の交渉および仲裁を通して紛争を解決するという合意における第三者受益者です。お客様による紛争が Microsoft Online, Inc. の関連会社に対するものである場合、かかる関連会社は、第 22 条において Microsoft Online, Inc. が行うことに同意しているすべてを行うことに同意するものとし、お客様は、第 22 条において Microsoft Online, Inc. について行うように要求されているすべてをかかる関連会社について行うことに同意するものとします。関連会社に対する紛争の通知は、Microsoft Corporation
(ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399) まで送付してください。本項において、「関連会社」とは、当事者を所有し、当事者により所有され、または当事者と共通の所有下にある法人を意味します。本定義において「所有」とは、法人の 50% 超の持分を支配することを意味します。
23. 保証の免責 マイクロソフトは pubCenter サイトおよび pubCenter プログラムを、「現状有姿のまま」、「瑕疵を問わない条件」で、かつ「提供可能な場合に限り提供しうる形」で提供します。お客様のプロパティにおいて広告を表示するために pubCenter サイトおよび pubCenter プログラムを使用することで生じる危険は、お客様が負担するものとします。地域の法令によって認められる最大限の範囲において、マイクロソフトは、pubCenter サイトおよび pubCenter プログラムに関する製造責任、商品性、特定目的に対する適合性、職人的努力、および侵害の不存在を含む黙示の保証または条件について一切の責任を免れます。前述の内容に限らず、マイクロソフトは、pubCenter サイトおよび pubCenter プログラムが中断もエラーもなくアクセスまたは使用可能であるという保証または条件を明示的に免れます。
お客様がオーストラリアに居住している場合、オーストラリア消費者法に基づいて、pubCenter プログラムの一部としてお客様に提供される製品およびサービスに適用される可能性のある保証 (以下「オーストラリア保証」といいます) が黙示的に定められています。お客様にオーストラリア保証が適用される場合、当該オーストラリア保証は、本第 22 条に定める免責および除外には含まれません。(製品ではなく) サービスを含む pubCenter プログラムについて、マイクロソフトがオーストラリア保証に違反した場合、お客様の救済は、当該サービスの再提供または当該サービスを再提供するための費用の支払に限定されます。製品 (コンピューター ソフトウェアを含みます) を含む pubCenter プログラムについて、当該製品にはオーストラリアの消費者法に基づき除外することのできないオーストラリア保証が付属し、お客様は、重要な不具合について交換または返金を受け、その他の合理的に予見可能な損失または損害については補償を受ける権利を有します。さらに、重要な不具合に至っていない場合についても、製品が許容品質に達していないときは、製品の修理または交換を受ける権利を有します。ソフトウェアの場合、製品の修理が現実的でない場合がありますが、この場合は交換が行われます。オーストラリア保証に関する問題については、pubhelp@microsoft.com までお問い合わせください。
24. 責任の除外および制限 法令により認められる最大限度の範囲において、マイクロソフトはお客様に対し、本契約またはその履行に起因または何らかの態様でこれらに関連する間接的損害、付随的損害、派生的損害、懲罰的損害、特別損害または懲戒的損害について一切の責任を負わないものとします。この除外は、損害賠償請求の根拠となる法理にかかわらず、またマイクロソフトがかかる損害の可能性について知らされていたかどうか、かかる損害が合理的に予見可能であったかどうか、または除外の適用により救済がその本来の目的を達することができなくなるかどうかにかかわらず適用されます。また、マイクロソフトは、pubCenter プログラムに基づくお客様に対する未払金額を超えたあらゆる分類または種類の損害または損失について、お客様に対し一切の責任を負わないものとします。ただし、上記の制限は、第 25 条 (補償) に基づくマイクロソフトの補償義務には適用されません。本第 24 条のいかなる規定も、マイクロソフトの過失、詐欺行為、または重過失もしくは故意による死亡または人身傷害に対する責任を除外または制限するという、消費者に与えられる法令上の権利に影響するものではありません。お客様の州、郡または国で付随的損害、派生的損害またはその他の損害の除外または制限が認められていない場合は、上記の制限または除外の一部または全部がお客様に適用されないことがあります。
25. 補償
(a) お客様による補償 お客様は、(i)
お客様またはお客様の代理人による pubCenter プログラムの不適切な使用、(ii) お客様のアカウントを通じた、またはお客様の資格情報を使用した第三者による pubCenter プログラムへのアクセスまたはこれの使用、(iii) お客様に提供された pubCenter プログラムに関するタグ、ID またはコードの不適切な使用、(iv) お客様による CIP、モバイル アプリもしくは Win アプリ要件、お客様の保証または本契約のその他の条項の違反、(v) お客様のプロパティ、ならびに (vi) お客様によるユーザー関連データの収集、使用および開示、に起因するまたは関連する第三者からの請求、法的手続または訴訟による損失、責任および費用 (合理的な弁護士費用を含みます) の一切について、マイクロソフトならびにその関連会社、代理人および従業員を防御し、それらの者に補償し、損害が生じないようにするものとします。
(b) マイクロソフトによる補償 マイクロソフトは、pubCenter プログラムまたは pubCenter サイトが、本契約ならびに適用されるすべてのマイクロソフトのポリシーおよび技術要件に従ってアクセスまたは使用されたことによって第三者の知的財産権を侵害するとの申立に起因する、一切の第三者からの請求、訴訟、損失、損害、責任、経費および費用について、お客様を防御し、お客様に補償し、お客様に損害が生じないようにするものとします。
(c) 補償の要件 上記の補償義務が適用される請求に関して、補償を受ける当事者 (以下「被補償当事者」といいます) は、(i) 当該請求について速やかに相手方当事者 (以下「補償当事者」といいます) に書面で通知し、(ii) 当該請求の防御および和解に関して (補償当事者の費用負担で) 補償当事者に協力し、かつ、(iii) 補償当事者に対し、被補償当事者が合理的に容認しうる弁護士によって当該請求の防御および和解を管理することを許可するものとします。補償当事者は、被補償当事者の書面による同意を事前に得ることなく、被補償当事者に不利な請求の和解を行わないものとします。被補償当事者は、(自らの費用負担で) 自らが選択した弁護士と共に請求の防御および和解に参加することができます。
26. 契約期間および契約解除 本契約の条項は、お客様が pubCenter サイトまたは pubCenter プログラムのいずれかにアクセスしたときをもって効力を生じ、本第 26 条の規定に従いお客様またはマイクロソフトが解除するまで有効に存続します。お客様は、マイクロソフトに書面で通知することにより、いつでもお客様のアカウントを解約し、本契約を解除することができます。マイクロソフトは、何らの理由または説明なく、いつでも通知のうえで、お客様のプロパティの全部または一部について、お客様による pubCenter サイトおよび pubCenter プログラムの利用の全部または一部を終了または一時停止する権利を有します。また、マイクロソフトは、お客様が本契約に違反している、またはお客様のプロパティが適用される法令もしくはマイクロソフトのポリシー (内部か外部かを問いません) に違反していると合理的に判断した場合、お客様のプロパティの全部または一部についてお客様による pubCenter サイトおよび pubCenter プログラムの利用の全部または一部を直ちに終了または一時停止する権利を有します。pubCenter プログラムに基づいてお客様に支払うべき支払を除き、マイクロソフトは、本第 26 条に基づく終了または一時停止についてお客様に対し一切責任を負いません。
27. 連絡先および通知 お客様は、本契約の第一連絡先担当者として
1 名を指定するものとします。この第一連絡先担当者が本契約における原則的な管理者となり、お客様が pubCenter サイトを通じてお客様のアカウント情報を更新して第一連絡先担当者を変更しない限り、通知もすべて当該ご担当者様に送付されます。マイクロソフトは、電子メールでまたは pubCenter サイトを通じてお客様に通知を行うことができます。本契約に基づいてお客様がマイクロソフトに行うすべての通知は、pubhelp@microsoft.com 宛てに送付されなければなりません。マイクロソフトは、マイクロソフトが、マイクロソフトの関連会社または本契約の管理についてマイクロソフトを支援するその他の第三者を通じて本契約を管理するために、必要に応じて、お客様の連絡先担当者情報を開示することができます。
28. 譲渡およびサブライセンス マイクロソフトは、本契約をいつでもマイクロソフトの関連会社に譲渡することができます。お客様は、譲渡の旨を書面によりマイクロソフトに事前に通知することなく、本契約、または本契約に基づく権利もしくは義務を譲渡することはできません。マイクロソフトは、本契約に基づくマイクロソフトの義務の履行を支援する第三者に対して、本契約に基づく自らの権利を行使させることもできますが、当該第三者の業務については、本契約の条項に従って、マイクロソフトがその責任を負います。
29. 裁判地および準拠法の選択 お客様の主たる業務地が米国またはカナダにある場合、本契約の解釈、本契約の違反に対する申立およびその他すべての申立 (消費者保護、不正競争および不法行為の申立を含む) については、抵触法の原則にかかわらず、お客様の主たる事業所が所在する州の法律を準拠法とします。ただし、仲裁に関するすべての規定については FAA が適用されます。お客様の主たる業務地がその他の国にある場合、抵触法の原則にかかわらず、米国ネバダ州法を準拠法とします。お客様およびマイクロソフトは、本契約または pubCenter プログラムに起因または関連して生じるすべての紛争について、(仲裁や少額裁判所ではなく) 法廷で取り扱う場合は、米国ワシントン州キング郡の州裁判所または連邦裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意し、この同意は取り消し不能であるものとします。
30. 規定の存続、非排他性 本契約の解除または満了後もその規定の性質上履行が要求される本契約の条項は、解除または満了後も有効に存続します。本契約は非独占的な契約であり、本契約のいずれの条項も、マイクロソフトがその他のマイクロソフト製品またはサービス上の pubCenter プログラムを第三者に提供することを制限するものとは解釈されません。
31. 更新 マイクロソフトは、お客様に更新の通知 (以下「更新通知」といいます) を提供することにより、その単独の裁量でいつでも本契約を更新することができます。マイクロソフトがお客様に更新通知を提供した後、引き続き pubCenter サイトまたは pubCenter プログラムにアクセスするか使用することにより、お客様は、更新通知に記載された本契約の更新版に拘束されることに同意したものとします。更新に同意しない場合は、pubCenter サイトおよび pubCenter プログラムへのアクセスおよび使用を中止し、直ちに本契約を解除する旨をマイクロソフトに通知してください。引き続き pubCenter サイトまたは pubCenter プログラムにアクセスするか使用される場合、お客様は、更新通知に規定された本契約の更新に拘束されることになります。
32. 言語 本契約の両当事者の明示的な希望により、本契約およびすべての関連書類は英語で記載されています。